トップページ経営法務トップページ知的財産権等産業財産権以外 > 著作権法

著作権法

著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護を図り文化の発展に寄与することを目的とした法律である。

▼著作権法第1条
(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
過去問題 過去問題

著作物

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

▼著作権法第2条1項1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

具体的には、小説、俳句、楽曲、貸し、日本舞踊、バレエ、美術的建築物、設計図、地図、絵画、版画、映画、ビデオソフト、写真などがそれに該当する。

著作者

著作物を創作する者をいう。

▼著作権法第2条1項2号
著作者 著作物を創作する者をいう。

著作者の権利

著作者の権利とは著作者人格権と著作財産権に大別されます。

著作者人格権

著作者が著作物について有する人格的利益を保護する権利である。著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない。

過去問題 過去問題
公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権
著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

著作財産権

著作者の捜索した著作物が、他者に勝手に使用されることを禁止し、著作者の経済的利益を保護する権利である。創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる。

複製権
著作物を複製する権利
上演権及び演奏権
著作物を公に上演したり演奏したりする権利
上映権
映画や写真などの著作物を映写する権利
公衆送信権・伝達権
著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
口述権
言語の著作物を公に口述する権利
展示権
美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
頒布権
映画の著作物をその複製によって頒布する権利(ビデオレンタル等も含まれる)
譲渡権
著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(※映画の著作物は除く)
貸与権
著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権、翻案権
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利
過去問題 過去問題

存続期間

著作権の存続期間は原則として著作者の死後50年まで存続する。

▼著作権法第51条2項 保護期間の原則
第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

著作権の侵害

著作権侵害があった場合、著作権者は、以下に示す民事上、刑事上の救済措置をとることができる。

(1)差止請求権
侵害行為を止めさせることができる
(2)損害賠償請求権
侵害行為により受けた損害の賠償を請求できる
(3)不当利得返還請求権
侵害によって第三者が不当な利得を得ているときは、その返還を請求できる
(4)信用回復措置請求権
侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができる
(5)著作権侵害罪
故意による侵害については、刑事告訴をして刑事上の責任を問うことができる
Copyright(C)Katana All right reserved.