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不法行為

不法行為とは故意または過失によって他人の権利・利益を侵害することをいう。日本では民法709条に規定されており、不法行為をした者(不法行為者、加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

▽民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為の成立要因


不法行為責任を追及するには、以下の要件を被害者が立証しなければならない。

  • 被害者に損害が発生していること
  • 加害者に故意または過失があったこと
  • 加害者の行為と権利または法律上保護される利益の侵害の間に因果関係があり、かつ侵害と損害の発生との間に因果関係があること
  • 加害行為が違法なものであること
  • 加害者に責任能力があること

 

特殊な不当行為

特殊な不当行為には次のものがある。

使用者責任

ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償する責任を負うことをいう。

▽民法715条

(使用者等の責任)
1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
過去問題 過去問題

共同不法行為

複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。

(共同不法行為者の責任)
1.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
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