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平成23年度1次試験問題:経営法務

設問11

 平成21年8月1日、国際物品売買契約に関する国際連合条約(通称:ウィーン売買条約、CISG)が日本について発効した。この条約は、国際物品売買契約に関し、契約の成立及び当事者(売主・買主)の権利義務を規定するものであり、主に、異なる締約国に営業所を有する企業間の物品売買契約に適用されるとされている。
 この条約と日本の民法・商法その他の契約に関する規定との共通点・相違点についての記述として、最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) 隔地者間の契約について、日本の民法では、承諾の意思表示が発信された時に契約が成立するとされているが、この条約では、承諾の意思表示が申込者に到達した時に契約が成立するとされている。
(イ) この条約は、営業所が異なる国に所在する当事者(売主・買主)間の物品売買契約において、この条約を適用する旨定めた場合にのみ適用されるのに対して、日本の民法・商法は、日本に営業所が所在する当事者間の契約である限り、常に適用される。
(ウ) 日本の民法・商法では、契約の解除ができる場合が「重大な契約違反」がある場合に限られているが、この条約はそのような制限がない。
(エ) 日本の民法では、申込みと承諾が完全に一致しなくても、その違いが実質的なものでない場合には、契約が成立するとされているが、この条約では、申込みと承諾が完全に一致しなければ契約は成立しないとされている。

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設問12

 ウェブシステムの開発・販売、保守運用等の事業を営んでいるX社は、自社で開発したインターネット受発注システム(以下「本件システム」という。)を、企業向けウェブシステムの販売、コンサルティング等の事業を営んでいるY社に販売して納品した。Y社は、X社から販売・納品を受けた本件システムを自社のエンドユーザーである顧客向けに転売・納品すると同時に、転売・納品した本件システムの保守運用業務をX社に委託した。

 X社からY社に販売した本件システムの販売代金については、発注時に3分の1、X社による納品・Y社の検収時に3分の1、納品・検収から2か月後に残り3分の1の金額を支払うとの約定であったところ、Y社は、発注時、納品・検収時の分割金はそれぞれ支払ったものの、残り3分の1の金額については支払期限が経過しても支払おうとしない。他方、本件システムの保守運用業務の業務委託料については、客先での本件システムの稼働開始から3か月後に1回目の業務委託料を支払うものとのX社・Y社間の約定があり、いまだ支払期限は到来していない。
 この事例において考えられるX社のY社に対する債権回収の手段・方法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) X社がY社に本件システムを販売した際に、Y社代表者Aが個人として販売代金の支払について連帯保証する旨X社代表者に対して発言し、X社代表者が口頭でAの個人保証を承諾していた場合、X社は、A個人に対して保証債務の履行として残代金の支払を請求することができる。
(イ) X社がY社に本件システムを販売した際に、Y社代表者Aが個人としても販売代金の支払について保証する旨の電子メールをX社代表者に送信し、X社代表者がAの個人保証を承諾する旨の電子メールをAに返信していた場合、X社は、Y社に対して本件システムの販売残代金の支払を求めることなく、A個人に対して保証債務の履行を請求できる。
(ウ) Y社が取引先企業に対する売掛債権を有している場合、X社のY社に対する本件システムの販売残代金債権を保全する方法として、Y社が有する売掛債権に対する仮差押命令の申立てができる。
(エ) Y社の資産状況が著しく悪化した状況にある場合には、いまだ支払期限の到来していない本件システムの保守運用業務の業務委託料の支払が得られない危険があることを理由として、X社が、Y社顧客の下で稼動中の本件システムに関する保守運用業務を一方的に停止することが許される場合もある。

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設問13

 次の文章は、ゲームソフトの開発・制作等の事業を営んでいる株式会社甲の代表取締役社長(以下「甲社社長」という。)と、中小企業診断士であるあなたとの会話である。この会話の空欄A〜Eに入る用語の組み合わせとして最も適切なものを下記の解答群から選べ(※法令名は略称による。)。

甲社社長 「ちょっと、困ったことが起こって。」
あなた 「どうされたのですか?」
甲社社長 「うちの会社(甲社)は、携帯電話向けSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)用のゲームソフトを開発して、大学生や社会人向けのソフトをX社に、中高生向けのソフトをY社にそれぞれ供給しているんだけど、今回、X社との間のゲームソフト制作・開発委託契約を更新する話合いの中で、同業他社に同種のゲームソフトを提供しないことを当社に義務付ける内容の条項を追加するようにX社から要求されているんだ。しかもリーガルチェックの段階で、うち(甲社)がX社の担当者に対してこの新条項に難色を示したら、『この条項の追加を受け入れてもらえなければ、御社(甲社)のゲームソフトを当社(X社)のSNSの会員向けゲームカテゴリーから外すことも考えなければならない。』と言われたんだよ。カテゴリーから外されると、うち(甲社)のゲームは新規会員の獲得ができず、ダウンロード済みの顧客からの課金収入しかなくなってしまうので、死活問題になっちゃうよ。」
あなた 「ちょっと待ってください、社長。X社は携帯電話向けSNS用のオンラインゲームでは、3割以上のシェアを握っていて業界トップでしょう。そういう会社が社長の言われるような行為をしているとなると、【 A 】に該当する疑いがあり、【 B 】で禁止されている【 C 】の問題となる可能性があります。そんな新条項の追加要求に応じる必要はないと思いますよ。」
甲社社長 「確かにそうなんだけど、うちのようなベンチャー企業は、どうしても大手のオンラインゲーム会社の要求をのまざるを得ないんだよなあ。何しろ、Y社が主催しているゲームフェアに参加させてもらったときは、ほとんどうち(甲社)のゲームが来場者の目に触れるようなブースもなかったのに、協賛金を負担するように要請されて支払ったこともあったんだ。」
あなた 「社長、どこまでお人好しなんですか。そんな御社(甲社)の売上にとって直接的なメリットのない協賛金を負担させるとなると、Y社の行為は【 D 】に該当する可能性が高いですから、やっぱり【 C 】の問題となりますよ。そういう大手のむちゃな要求ばかりのんで、当面の受注は取れても、長い目で見れば御社(甲社)のためになりませんよ。」
甲社社長 「うーん、そうなるとやっぱりどこかに相談しないと。どこか役所でこういう問題を相談できるところはないの?」
あなた 「【 B 】では【 C 】に該当する行為の排除措置を命ずる権限が【 E 】に与えられていますし、【 B 】に違反する事実があれば、だれでもその事実を【 E 】に報告して適当な措置をとるように求めることができますから、そこに相談するのが筋だと思います。」
【解答群】
(ア) 【A】:拘束条件付取引 【B】:独占禁止法  【C】:不当な取引制限 
  【D】:共同の取引拒絶 【E】:中小企業庁  
(イ) 【A】:再販売価格の拘束 【B】:下請法 【C】:不公正な取引方法
  【D】:差別対価 【E】:公正取引委員会  
(ウ) 【A】:抱合せ販売等 【B】:特定商取引法 【C】:不当な取引制限
  【D】:優越的地位の濫用 【E】:E:消費者庁  
(エ) 【A】:排他条件付取引 【B】:独占禁止法 【C】:不公正な取引方法
  【D】:優越的地位の濫用 【E】:公正取引委員会  

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設問14

 企業情報の法的保護に関する次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

 企業における技術、ノウハウ、顧客情報等の企業情報について、企業が収益を生み出す知的資産としての法的な保護を享受するためには、そのような企業情報が、【 A 】により特許権等の知的財産権を取得して活用するのにふさわしいものか、それとも【 B 】し、不正競争防止法上の営業秘密等の機密情報として管理していくのが適切なものかを振り分けていくという経営判断が必要になる。
  企業情報が不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たすことが必要とされている。例えば、技術・ノウハウ等を記録したデータファイルが企業内のサーバーコンピューターに保存されていたが、アクセス制限がなくパスワードも設定されていないという状態では、【 C 】の要件を欠き、営業秘密とは認められない可能性が高い。
  平成21年の不正競争防止法の改正により、営業秘密の侵害行為に対する処罰範囲が拡大され、改正前は不正競争の目的で、詐欺、窃盗、横領等の不正な方法により営業秘密を使用し又は開示する行為等だけが処罰の対象とされていたものが、改正後は、(1)不正の利益を得たり保有者に損害を加えたりする目的で、営業秘密を不正な方法により使用し又は開示する行為、更には、(2)上記(1)の目的で、不正な方法により、営業秘密を第三者が取得、又は従業者・取引先等が領得する行為等も処罰の対象とされることとなった。その結果、【 D 】行為、【 E 】行為等も、営業秘密の侵害として処罰されることとなった。

(設問1)
  本文中の空欄A〜Cに入る用語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) 【A】:オープン化 【B】:ブラックボックス化 【C】:非公知性
(イ) 【A】:オープン化 【B】:ブラックボックス化 【C】:秘密管理性
(ウ) 【A】:ブラックボックス化 【B】:オープン化 【C】:秘密管理性
(エ) 【A】:ブラックボックス化 【B】:オープン化 【C】:有用性

(設問2)
  本文中の空欄D・Eに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) 【D】:機密保持契約を締結して提携先企業から提供を受けた営業秘密を、機密保持契約に違反して提携終了後に記録媒体から消去したように装って実際には消去せず、自社の製品開発に利用する。
  【E】:社内規定による許可無しに営業秘密記録媒体を自宅に持ち帰って残業する
(イ) 【D】:自社の内部告発規定に違反する方法で、自社の不正情報とともに営業秘密をマスコミに提供し、謝金をもらう。
  【E】:社内規定による許可無しに営業秘密記録媒体を自宅に持ち帰って残業する
(ウ) 【D】:社内規定による許可無しに営業秘密記録媒体を自宅に持ち帰って残業する
  【E】:報酬を得る目的で、保有企業に無断で営業秘密を外国政府に開示する
(エ) 【D】:保有企業への嫌がらせ目的で当該企業の営業秘密をネット上の掲示板に書き込む
  【E】:報酬を得る目的で、保有企業に無断で営業秘密を外国政府に開示する

(設問3)
 企業の保有する技術・ノウハウ等を営業秘密として管理する場合のメリット・デメリットに関する記述として最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) 一定期間、譲渡可能な排他的独占権を取得できる一方で、出願内容を公開することが権利取得の前提となるので、自社の開発動向が他社に知られることになる。
(イ) 失敗した実験のデータ等のノウハウも保護対象となり得る一方、保護期間が満了すれば誰でも利用可能となる。
(ウ) 事前の審査を通じて権利の内容が明確となるが、他社が同一技術を独自開発した場合には独占できなくなる。
(エ) 製品の分解等により明らかにならない限り、保護期間の制限がなく、他社との差別化を図ることができる一方で、登録制度がなく、権利の存否・内容が不明確となりがちである。

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設問15

 ソフトウェアプログラムのライセンスに関する英文契約(License Agreement)において、「ライセンサーは、当該プログラム("the Program")が許諾地域において保護される第三者の知的財産権を侵害しないという保証をしない」旨を定めている条項として最も適切なものはどれか。

【解答群】
(ア) Licensor hereby represents and warrants that it is the sole owner of the
proprietary rights to the Program or has sufficient rights in the Program to
enter into and grant the rights set forth in this Agreement in the licensed
territory.
(イ) Licensor in no way warrants that the Program does not infringe any patent,
trademark, trade name, copyright, trade secret right or other proprietary rights
protected in the licensed territory.
(ウ) Licensor makes no warranties that the Program shall satisfactorily function
so as to fit for any particular purposes or uses required by the purchasers or
users of end products in the licensed territory.
(エ) Licensor shall have the sole right to take any action against infringement of
all intellectual property right it has, or defend any action by third parties for
infringement of any other proprietary right with respect to the Program.

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