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平成15年度1次試験解答:財務・会計

設問6

解答:設問1:エ 設問2:オ 設問3:ウ

(設問1)
当座比率は次の式で求められる。流動比率は次の式で求められる。

当座比率 当座資産 ×100 (%)
流動負債
  70+140+80 ×100 =145.0(%)
120+10+70

となる。よって解答はエである。

(設問2)
固定比率は次の式で求められる。

固定比率=固定資産÷自己資本

すなわち

固定比率 90(建物)+40(機械装置)+150(土地)+10(建物仮勘定)+190(有価証券) ×100 =120.0(%)
100(資本金)+60(法定準備金)+240(剰余金)

となる。よって解答はオである。

(設問3)
経営資本回転率は次の式で求められる。

経営資本回転率=売上高÷経営資本

すなわち

経営資本回転率 840(売上高) =1.4(回)
320(流動資産)+480(固定資産)-10(建設仮勘定)-190(投資有価証券)

となる。よって解答はウである。

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設問7

解答:ア

損益分岐点売上高は次の式で求められる。

損益分岐点売上高 固定費
変動比率 固定費
売上高
第1案 損益分岐点売上高 270

675
600
1,000
第2案 損益分岐点売上高 300

698
570
1,000
第3案 損益分岐点売上高 300

719
600
1,030
第4案 損益分岐点売上高 290

750
590
1,010

よって、(ア)第1案が損益分岐点の引き下げに最も効果的である。

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設問8

解答:オ

価格差異および数量差異は以下のようにして求められる。

価格差異=(実際価格−標準価格)×実際数量
数量差異=(実際数量−標準数量)×標準価格
売上高
価格差異:(495円−500円)×10,000個=−50,000円(不利差異)
数量差異:(10,000個−9,000個)×500円=500,000円(有利差異)
売上原価
価格差異:(310円−300円)×10,000個=−100,000円(不利差異)
数量差異:(10,000個−9,000個)×300円=300,000円(有利差異)

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設問9

解答:ア

個別原価計算に関する問題である。

本問の原価計算表および製造勘定を完成させると,以下のようになる。

解答手順は次のようになる。

  1. 原価計算表と製造勘定を付き合わせることで、C2,500、J50,000,N100,000となる。
  2. 付記条件より、製造間接費の配賦は直接材料費法による。#3の直接材料費は40%(40,000÷10,000)である。
    よって50,000×0.4=I20,000となる。
  3. 製造間接費Hを差額計算するとJ50,000−I20,000−14,000=H16,000となる。
  4. 直接材料費Eは、製造間接費の配分比率と同じになる。#2の製造間接費は28%である。(14,000÷50,000)
    100,000×0.28=E28,000となる。
  5. 直接材料費Dを差額計算で求めると、100,000-40,000-28,000=D32,000となる。
  6. 付記条件より、製造指図書#3:当月製造着手,当月末仕掛中なのでB0となる。
  7. 前月繰越Aを差額計算で求めると、78,500-14,000-35,000-28,000=A1,500となる。
  8. 前月繰越@を差額計算で求めると、2,500-1,500=@1,000となる。
  9. #1の合計を差額計算で求めると、1000+32,000+45,000+16,000=K94,000となる。
  10. 売上原価は原価計算表から引渡済みである#1の製造原価94,000円である。よって解答はアである。
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設問10

解答:オ

 交際費等とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するものである。
  交際費の損金不算入額(企業会計上、費用としているが法人税法上損金(費用)として認められない額を利益に加える)は、資本金が1億円を超える企業では交際費等は一切、費用として認められません。資本金が1億円以下の企業場合では400万円×90%までの控除、あるいは交際費等が400万円を超える場合には損金算入限度額として400万円が法人税の損金として計上できます。

(ア)A 社の交際費は,定額控除額である400万円を超えているので,その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→×:A社は資本金1億円超の法人なので、交際費は1円も認められていない。すなわち支出交際費全額が不算入額となる。
(イ)B 社の交際費は,定額控除額である400万円の範囲内であるので,「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
→×:B社は資本金1億円超の法人なので、交際費は1円も認められていない。すなわち支出交際費全額が不算入額となる。
(ウ)C社の交際費は,定額控除額である400万円を超えているので,その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→×:C社の資本金は1億円以下なので400万円×90%=360万円の控除が受けられる。すなわち500万円-360万円=140万円を交際費の損金不算入として記載しなければならない。
(エ)D 社の交際費は,定額控除額である400万円の範囲内であるので,「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
→×:D 社の資本金は1億円以下なので300万円×90%=270万円の控除が受かられる。すなわち300万円-270万円=30万円を交際費の損金不算入として記載しなければならない。
(オ)企業の規模にかかわらず,交際費しての支出がある限り,税法に定められた金額を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→○:正しい

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