平成15年度1次試験解答:財務・会計
設問6
解答:設問1:エ 設問2:オ 設問3:ウ
(設問1)
当座比率は次の式で求められる。流動比率は次の式で求められる。
当座比率 | = | 当座資産 | ×100 | (%) |
流動負債 |
= | 70+140+80 | ×100 | =145.0(%) | |
120+10+70 |
となる。よって解答はエである。
(設問2)
固定比率は次の式で求められる。
固定比率=固定資産÷自己資本
すなわち
固定比率 | = | 90(建物)+40(機械装置)+150(土地)+10(建物仮勘定)+190(有価証券) | ×100 | =120.0(%) |
100(資本金)+60(法定準備金)+240(剰余金) |
となる。よって解答はオである。
(設問3)
経営資本回転率は次の式で求められる。
経営資本回転率=売上高÷経営資本
すなわち
経営資本回転率 | = | 840(売上高) | =1.4(回) |
320(流動資産)+480(固定資産)-10(建設仮勘定)-190(投資有価証券) |
となる。よって解答はウである。
設問7
解答:ア
損益分岐点売上高は次の式で求められる。
損益分岐点売上高 | = | 固定費 | |||||
|
第1案 | 損益分岐点売上高 | = | 270 | = |
675 |
|
第2案 | 損益分岐点売上高 | = | 300 | = |
698 |
|
第3案 | 損益分岐点売上高 | = | 300 | = |
719 |
|
第4案 | 損益分岐点売上高 | = | 290 | = |
750 |
|
よって、(ア)第1案が損益分岐点の引き下げに最も効果的である。
設問8
解答:オ
価格差異および数量差異は以下のようにして求められる。
価格差異=(実際価格−標準価格)×実際数量
数量差異=(実際数量−標準数量)×標準価格
- 売上高
- 価格差異:(495円−500円)×10,000個=−50,000円(不利差異)
数量差異:(10,000個−9,000個)×500円=500,000円(有利差異) - 売上原価
- 価格差異:(310円−300円)×10,000個=−100,000円(不利差異)
数量差異:(10,000個−9,000個)×300円=300,000円(有利差異)
設問9
解答:ア
本問の原価計算表および製造勘定を完成させると,以下のようになる。
解答手順は次のようになる。
- 原価計算表と製造勘定を付き合わせることで、C2,500、J50,000,N100,000となる。
- 付記条件より、製造間接費の配賦は直接材料費法による。#3の直接材料費は40%(40,000÷10,000)である。
よって50,000×0.4=I20,000となる。 - 製造間接費Hを差額計算するとJ50,000−I20,000−14,000=H16,000となる。
- 直接材料費Eは、製造間接費の配分比率と同じになる。#2の製造間接費は28%である。(14,000÷50,000)
100,000×0.28=E28,000となる。 - 直接材料費Dを差額計算で求めると、100,000-40,000-28,000=D32,000となる。
- 付記条件より、製造指図書#3:当月製造着手,当月末仕掛中なのでB0となる。
- 前月繰越Aを差額計算で求めると、78,500-14,000-35,000-28,000=A1,500となる。
- 前月繰越@を差額計算で求めると、2,500-1,500=@1,000となる。
- #1の合計を差額計算で求めると、1000+32,000+45,000+16,000=K94,000となる。
- 売上原価は原価計算表から引渡済みである#1の製造原価94,000円である。よって解答はアである。
設問10
解答:オ
交際費等とは、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類するもののために支出するものである。
交際費の損金不算入額(企業会計上、費用としているが法人税法上損金(費用)として認められない額を利益に加える)は、資本金が1億円を超える企業では交際費等は一切、費用として認められません。資本金が1億円以下の企業場合では400万円×90%までの控除、あるいは交際費等が400万円を超える場合には損金算入限度額として400万円が法人税の損金として計上できます。
(ア)A 社の交際費は,定額控除額である400万円を超えているので,その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→×:A社は資本金1億円超の法人なので、交際費は1円も認められていない。すなわち支出交際費全額が不算入額となる。
(イ)B 社の交際費は,定額控除額である400万円の範囲内であるので,「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
→×:B社は資本金1億円超の法人なので、交際費は1円も認められていない。すなわち支出交際費全額が不算入額となる。
(ウ)C社の交際費は,定額控除額である400万円を超えているので,その超過額つまり100万円を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→×:C社の資本金は1億円以下なので400万円×90%=360万円の控除が受けられる。すなわち500万円-360万円=140万円を交際費の損金不算入として記載しなければならない。
(エ)D 社の交際費は,定額控除額である400万円の範囲内であるので,「交際費の損金不算入」を別表四に記載する必要はない。
→×:D 社の資本金は1億円以下なので300万円×90%=270万円の控除が受かられる。すなわち300万円-270万円=30万円を交際費の損金不算入として記載しなければならない。
(オ)企業の規模にかかわらず,交際費しての支出がある限り,税法に定められた金額を別表四に「交際費の損金不算入」として記載しなければならない。
→○:正しい