平成23年度1次試験解答:企業経営理論
設問21
解答:エ
(工) | 特別条項付き三六協定を定める場合、特別の事情があるときは限度時間を超えて労働させることができるが、その長さと回数には上限が定められている。 ⇒×:限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が生じたときに限り、事前に協定した一定の手続を経て、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長できる旨を協定・届出することにより、一定期間について延長時間は限度時間を超える時間にすることが出来る。これを特別条項付協定といいます。その長さと回数には上限は定められていない。 |
設問22
解答:ア
(ア) | 確定給付企業年金には基金型と規約型があるが、基金型は、厚生年金基金と同様、厚生労働大臣の認可を受けて設立した基金が運営主体となるのに対し、規約型は、税制適格年金と同様、財務大臣の承認を受けた規約に基づいて、金融機関が実施主体となって運営するものである。 ⇒×:確定給付企業年金には基金型と規約型がある。規約型は、厚生労働大臣の認可(年金基金の設立に対して)または承認(規約に対して)を受ける必要あある。 |
設問23
解答:ウ
(ウ) | 常時10人以上50人未満の労働者を雇用する事業場では、業種を問わず、衛生推進者を選任することとされている。
|
設問24
解答:イ
(イ) | 定年後の再雇用制度を設けている場合に、労使協定で定めた再雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に達しない高年齢者を再雇用しない場合には、解雇予告が必要になる。 ⇒×:定年は解雇とは異なる。したがって、解雇予告は不要である。 |
設問25
解答:イ
(ア) | 賃貸住宅居住者に家賃の一定割合を手当として支給する一方、持家居住者にもローン月額の一定割合を手当として支給する場合、このような手当は住宅手当とはいえないので、割増賃金の算定基礎賃金から控除することはできない。 ⇒×:住宅手当とは、働く人が、会社と契約をした職場で働くために、実家とは別に、賃貸で部屋を借りた場合、その家賃代を会社が負担するというもの。問題に記述されているような手当は割増賃金の算定基礎賃金から控除することはできる。 |
(イ) | 転勤命令によって、赴任地に家族を帯同せずに単身で住居を設ける場合に支給される、いわゆる単身赴任手当は、法令上の別居手当と考えられるので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる。 ⇒○ |
(ウ) | 扶養家族数に応じて支払われるものでも、物価手当や都市手当などの名称のものは、家族手当ではないので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければならない。 ⇒×:物価手当や都市手当なども家族手当としての実態がある場合は家族手当に該当する。よって割増賃金の算定基礎賃金からは除外される。 |
(工) | 毎月ある一定量の目標を突破した場合に、出来高に応じて支払われる奨励手当は、割増賃金の算定基礎賃金には含まれない。 ⇒×:毎月ある一定量の目標を突破した場合に、出来高に応じて支払われる奨励手当は、労働者と直接な関係が強い。したがって、割増賃金の算定基礎賃金には含まれる。 |