中小企業等協同組合法に基づく組合
中小企業等協同組合法とは
中小企業者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織につ いて定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とした法律である。
過去問題 |
中小企業等協同組合法に基づく主な組合
組合 | 事業内容 |
事業共同組合 | 組合員である中小企業等の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図る |
事業協同小組合 |
加入できるのは主として個人営業を営む事業者となる以外は、事業協同組合との大きな差はない。 |
火災共済協同組合 | 組合員である中小企業等のためにする火災共済事業を専門に行う |
信用協同組合 | 組合員である中小企業等のためにする金融事業を専門に行う |
企業連合会 | 上記4種の組合の上部団体として機能する |
企業組合 | 組合事態が一企業体として事業を行う |