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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)

 中小企業新事業活動促進法とは、中小企業を支援する法律である、(1)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、(2)新事業創出促進法、(3)中小企業経営革新支援法の既存3法律を創業と経営革新の支援に整理統合したものである。中小企業新事業活動促進法では、新たな事業の実現をバックアップするために、@創業の支援、A経営革新の支援、B新連携の支援、C技術革新の支援、D地域における支援の5つの主な支援策がある。


中小企業庁 事業環境部 企画課 既存3法の整理統合のイメージより

過去問題 過去問題

 

目的

 、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従 事する者の登録の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的としている。中小企業が、研究開発の成果を特許化する場合、特許料(1年〜6年分)及び特許審査請求料の負担を軽減する。

 

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