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平成19年度1次試験解答:中小企業経営・中小企業政策

設問26

解答:設問1:イ 設問2:ア

(設問1)
 小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)とは、小企業者等が、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資を受けることができる制度である。
 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主で、以下の要件をすべて満たす者が対象となる。

  • 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること
  • 所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金を完納していること
  • 原則として同一地区で1年以上事業を行っていること
  • 商工業者であり、かつ、国民生活金融公庫の融資対象業種を営んでいること

よって、【 A 】、【 B 】は、次のようになる。

 小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)を利用すると、小企業者等は経営改善のための融資を無担保・無保証人・低利で受けることができる。  
 この制度を利用するためには、商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則【A:6カ月】以上受けていること、原則として同一地区で【B:1年 】以上事業 を行っていること、商工業者であり、かつ、国民生活金融公庫の融資対象業種を営 んでいること、などの要件を満たすことが必要である。

(設問2)
 小企業等経営改善資金融資制度(マル経融資)の貸付期間は、設備資金7年以内、運転資金5年以内 (据置期間はいずれも6カ月以内)である。
 よって、【 C 】、【 D 】は、次のようになる。

 また、この融資の貸付期間は、運転資金5年以内(据置期間は6カ月以内)、設備資金【C:7年】以内(据置期間は【D:6カ月】以内)である。

よって解答はアである。

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設問27

解答:設問1:ウ 設問2:ウ

 親事業者(発注者)が守らなければいけない四つの義務は次のものである

書面の交付の義務
発注に際して、直ちに、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
書類の作成・保存の義務
下請事業者に対して製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し、2年間保存しなければならない。
支払期日を定める義務
物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内の出来る限り短い期間内において、下請事業者との合意の下に下請代金を支払う期日を定めなければならない。
遅延利息の支払いの義務
支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じて遅延利息(未払金額に年率14.6%を乗じた額)を支払わなければならない。

すなわち、【 A 】、【 B 】は、次のようになる。

 第一は、下請事業者から製品等を受領した日から起算して【A:60】日以内で、 かつ、出来る限り短い期間を下請代金の支払期日と定める義務です。
  第二は、下請事業者に発注する際には、発注の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面を交付する義務です。
  第三は、下請事業者からの給付の受領日、下請代金の支払日等下請取引の経過を記載した書類等を作成し、それを【B:2年】間保存する義務です。
  第四は、下請代金を支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した後、 【A:60】日を経過した日から支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じ た金額を遅延利息として支払う義務です。

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設問28

解答:ウ

 事業継続計画(BCP)とは、企業が自然災害、テロ攻撃、大火災などの不測の事態に遭遇した場合における事業資産の損害を最小限にとどめ、また、速やかな復旧、事業活動の再開を可能とするために、事前に対策や事業継続のための方法、手段などを策定する計画である。よって解答はウである。

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設問29

解答:ア

 物流効率化推進事業とは、物流の効率化を推進するため、意欲ある中小企業者等によって構成される組合及び任意団体等が物流機能の強化を図っていくために行う「調査研究・基本計画策定事業」、「事業計画・システム設計事業」及び「実験的事業運営事業」に要する経費の一部を補助するものである。
 補助事業者の主たる補助事業の活動地区を所轄する各経済産業局及び沖縄総合事務局、全国卸商業団地協同組合連合会(商団連)に各事業計画書を提出する必要がある。

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設問30

解答:ア

 小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取れる制度である。
 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選ぶことができる。

 よって解答はアである。

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