雇用関係法規
職業安定法
職業安定法とは、公共職業安定所やその他の職業安定機関が関係行政庁、関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹 介事業等の適正な運営を確保すること等により、各人の能力に適合する職業に就く機会を与え、また産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、 経済と社会の発展に寄与することを目的とする法律
障害者雇用促進法
障害者雇用促進法とは身体障害者又は精神薄弱者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと 等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律である。
主な要点としては次のものが挙げられる。
- 障害者の雇用を促進するため事業者に対し従業員数の一定比率 (障害者雇用率=民間1.8%、国地方2.1%)を障害者とする ように義務づける
- 障害者雇用率を達成できないときは、身体障害者雇用納付金 を徴収する一方、一定比率以上の障害者を雇用する事業者には、調整金を支給する
- 国、地方自治体は障害者に対する職業リハビリテーション事業 (職業指導、職業訓練、職業紹介等)を実施する
高年齢者雇用安定法
高年齢者等雇用安定法とは、高年齢者の雇用の確保と就業機会の確保などをはかることを目的としている。
定年の定めは、現行では60歳を下回ることはできない。また定年の年齢は段階的に65際まで引き上げられる。
- 平成18年4月1日〜平成19年3月31日→62歳
- 平成19年4月1日〜平成22年3月31日→63歳
- 平成22年4月1日〜平成25年3月31日→64歳
過去問題 |
労働者派遣法
労働者派遣法とは、労働力の需要の適正な調整を図るため労働者派遣業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、それによって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とした法律である。
※労働者派遣:自己の雇用する労働者を、その雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させること
過去問題 |
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法とは職場における 採用・配置・昇進などの人事上、男女の差別を行なってはいけないとする法律である。
主な要点は次のものがある。
要点 | 内容 |
募集・採用 | 女性に対して、男性と均等な機会を与えなければならない |
配置、昇進、教育訓練 | 女性であることを理由としての男女差別を禁止する |
定年、退職、解雇 | ・定年及び解雇について女性であることを理由とする、男性との差別的取扱いを禁止する ・女性が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職の理由とする規定を禁止している ・女性が婚姻し、妊娠し、または出産したことを理由とする解雇を禁止している |
一定の福利厚生 | 住宅資金の貸付等の福利厚生の措置について、女性であることを理由としての男性との差別的取扱いを禁止する |
セクシャルハラスメント | 企業は、職場においてセクシャルハラスメントがおきないように、管理上の配慮を行なわないといけない |
公表 | 厚生労働大臣は是正勧告に従わなかった企業名を公表することができる |
過去問題 |