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平成25年度1次試験解答:経営法務

設問1

解答:イ

株式の譲受け
相手方企業の株式を取得して経営権を手に入れる方法
事業譲受け
事業譲渡の方法によって相手方企業の個別の事業を譲り受ける方法
吸収分割
株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後の他の会社に承認させる方法
相手方が外国会社だと行うことはできないと実務的には考えられているので、今回のケースでは採用できないと思います
  →吸収分割と結びつく。吸収分割は、株式会社または合名会社と定義されている。したがって相手方が外国会社だと行うことはできない
財務諸表に計上されていない偶発債務を切り離すことができるメリットがあります
  →事業譲受けと結びつく。吸収分割や株式の譲受けでは財務諸表に計上されていない偶発債務を切り離すことはできない。
取引の相手が消滅してしまうので、後日何か問題があっても取引の相手に責任を追及できないというデメリットがあります
  →合併のことである。取引の相手が消滅してしまうのは、合併の場合である。該当するものはない。

したがって、イが正解である。

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設問2

解答:設問1:エ 設問2:ア

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設問3

解答:ア

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設問4

解答:設問1:ア 設問2:エ

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設問5

解答:設問1:ウ 設問2:イ

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