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平成14年度1次試験解答:経営法務

設問1

解答:エ

【解答郡】
(ア) 会社には、商法に規定された株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種があり、組合には、民法に基づく組合と個別法に基づく組合がある。
→×:有限会社は商法ではなく、有限会社法により定められている。
会社法施行により有限会社は廃止される。同様に有限会社法は廃止される。
(イ) 株式会社、有限会社は有限責任を負う者のみで、合名会社、合資会社は無限責任を負う者のみで作られる。
→×:合資会社は無限責任社員と有限責任社員との両方で構成される会社である。
(ウ) 数人で共同して事業を行う民法上の組合は、法人格を持ち、組合員が直接無限責任を負い、課税対象となる。
→×:民法上の組合は、各当事者が出資をして共同で事業を営むことを約する。あくまでも組合員同士の契約関係に基づくものであるため、法人格はない。また出資者たる組合員自らが営業を行うため、組合員は無限責任を負う。
(エ) 中小企業の組合制度である事業協同組合、企業組合は、最低出資金の規制がなく、 少額の出資で法人格を取得でき、組合員は有限責任を負う。
→○:事業協同組合、企業組合は、中小企業等協同組合法に基づいた事業形態である。最低出資金の規制がないため、設立時の資本金額が低額でも法人格及び有限責任を得られ、小規模で簡易な創業に適している。
事業協同組合
主として異業種あるいは同業種の中小企業が集まることにより組織を強化して、共同受注や共同生産、共同購入や組合員の福利厚生を行うなど、構成員の組合員の営利のためにつくられる組織
企業組合
利益追求のみではなく生きがいや志に共感した事業者、勤労者、主婦、学生などの個人(4人以上)が集まり、自らの働く場を創造するために事業活動を行う組合である。

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設問2

解答:ウ

(ア)有限会社では、社員は、社員以外にはその持分を譲渡できない。
→×:社員総会の承認を得れば、社員以外にも持分を譲渡することができる。
(イ)有限会社では、社員総会の代わりに社員全員による書面決議も認められている。
→×:書面による決議も認められている。しかし社員全員による書面決議の必要はない。
(ウ)有限会社の資本の総額は300万円以上でなければならないが、出資1口はいくらでもよい。
→○:正しい。
(エ)有限会社の設立には取締役と監査役が一人ずつ必要である。
→×有限会社においては取締役は必ず必要であるが、監査役は必ずしも必要ではない。

会社法施行により、有限会社は廃止される。同様に有限会社法は廃止される。

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設問3

解答:イ

取締役に関する問題である。

【解答郡】
(ア)

会社の株式を有する株主は誰でも取締役の責任を追及する株主代表訴訟を起こすことができる。
→×:誰でも起こすことはできない。株主代表訴訟を起こす権利を有するのは、6ヵ月前から引き続き株式を有する株主に限定される。

(責任追及等の訴え)
▼会社法  第847条 1項

  1. 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第120条第3項の利益の返還を求める訴え又は第212条第1項若しくは第285条1項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
(イ) 各取締役は、取締役会の開催を請求できる一方、代表取締役の職務を監視する義務を負う。
→○:取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定するとともに、業務執行の任にあたる代表取締役などを監督する必要的機関である。当然監視する義務を負う。

(取締役会の権限等)
▼会社法  第362条 2項

  1. 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    1. 取締役会設置会社の業務執行の決定
    2. 取締役の職務の執行の監督
    3. 代表取締役の選定及び解職
(ウ) 株主総会は普通決議により取締役を解任することができる。
→×:取締役の解任は特別決議である。
会社法施行により、取締役の選任・解任は、ともに、普通決議のみで可能となります。
(エ) 取締役は会社と雇用契約を結び、会社の為に忠実に職務を遂行する義務を負う。
→×:取締役と会社との関係は、雇用契約を結ぶのではなく、委任契約を結ぶ。

(株式会社と役員等との関係)
▼会社法  第330条

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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設問4

解答:ウ

株主総会に関する問題である。

(ア)

株主総会の議事録は出席した取締役が署名し、10年間保存しなければならない。
→○:株主総会の議事録は、当該総会の日から10年間、本店に備え置かなければならない。また、その議事録の写しを当該総会の日から原則として5年間、支店に備え置かなければならない。(会社法第318条)

(議事録)
▼会社法 第318条
  1. 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
  3. 株式会社は、株主総会の日から五年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
  4. 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
    一 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
    二 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  5. 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
(イ) 株主総会の招集通知は、取締役会で議題を決め、2週間前に書面または政令で定める所による株主の承諾を得て電磁的方法で出さなければならない。
→○:株主総会の招集通知は、2週間前に株主に通知する必要がある。また、株主の承認を得れば電磁的方法(召集通知のEメールでの送信、CD−ROMの添付)による通知も可能である。

(株主総会の招集の通知)
▼会社法 第299条

  1. 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
  2. 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
    一  前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
    二  株式会社が取締役会設置会社である場合
  3. 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  4. 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(ウ) 株主総会は会社の最高の意思決定機関であり、法令に反しない限り、どのような事項も決定することができる。
→×:株主総会において決議しうる事項は、法令または定款に定められる事項に限られる。すなわち、どのような事項も決定できるわけではない
(エ)

取締役及び監査役は、株主総会において株主の求めた事項について説明をしなければならない。
→○:取締役及び監査役は、株主総会で説明する義務がある。

▼会社法第314条
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

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設問5

解答:設問1:イ

事業開始に関する届出書類についての問題である。

【解答郡】
(ア) 常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業時間、賃金の計算方法等につき就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。
→×:常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。
(イ) 常時従業員を使用する法人事業所及び個人経営でも従業員が5人以上の事業所は、健康保険及び厚生年金保険について、原則として強制適用事業所となる。
→○:正しい。法人は従業員が1人以上、個人事業は従業員が5人以上の場合、健康保険及び厚生年金保険について、原則として強制適用事業所となる。
(ウ) 所得税の青色申告の承認申請書を都道府県税事務所に提出した個人事業者は、親族でも世間並みの給与を必要経費にできる。
→×:青色申告の承認申請書は都道府県税事務所に提出するのではなく、所轄の税務署に提出する。また親族に対する給与は、労務の対価として相当であると認められる場合においてのみ必要経費として認められる。
(エ) 労働者を雇用する事業所は、原則として労働者災害補償保険及び雇用保険に加入しなければならず、労働者災害補償保険の給付請求書等は公共職業安定所に提出する。
→×:労働者災害補償保険の給付請求書等は、労働基準監督署に提出し、雇用保険の給付請求書等は公共職業安定所に提出する。

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設問6

解答:ウ

(ア) 合資会社から有限会社への変更は、無限責任社員全員の承諾があってもできない。
→○:組織変更は形態の類似する会社間(合資会社から合名会社等)においてのみ認められている。
会社法施行により、株式会社から持分会社への組織変更、持分会社から株式会社への組織変更は可能となった。
(イ) 個人企業が法人組織になることを法人成りといい、個人企業の資産をそのまま法人の資産とするには、現物出資や事後設立、営業譲渡等手続が必要となる場合がある。
→○:個人事業と法人では人格が相違する。法人成りする場合、個人事業は廃業し、法人という形で新たにスタートを切ることになる為、経営主体の継続性がない。新たな届出が必要となる。
(ウ) 事業協同組合から株式会社や有限会社への組織変更はできない。
→×:事業協同組合から株式会社、事業協同組合から有限会社への組織変更は可能である。
(エ) 有限会社から株式会社への変更は、社員総会で総社員の半数以上で議決権の4分の3以上の同意が必要で、反対社員は決議がなければ有したであろう公正な価格でその持分の買い取り請求ができる。
→○:正しい。
会社法施行により、有限会社は廃止される。

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設問7

解答:エ

事業譲渡(営業譲渡)に関する問題である。

(ア) 営業譲渡は、一定の営業目的のために組織化され一体として機能する財産(得意先関係等を含む)の全部または一部を買い手に譲渡するもので、第三者に譲渡する場合やグループ会社間での事業の整理、統合を行う場合等に利用される。
→○:正しい。営業譲渡(事業譲渡)とは、一定の営業目的のために組織化された機能的財産を、一体として移転することである。すなわち第三者に譲渡する場合や分社化・会社再建のためにも利用できる。
(イ) 営業譲渡は特定承継であり、個々の財産の取引関係の名義変更手続(不動産登記、債権譲渡通知等)が必要である。
→○:特定承継とは他人の権利義務を個々的に取得することをいう。また他人の権利義務を一括承継することを、包括承継(一般承継)という。営業譲渡は特定承継であり、個別の権利移転手続きが必要である。
(ウ) 営業の譲渡人は、競業避止義務を負い、同市町村内及び隣接市町村内において、同一の営業を、原則として20年間、行うことができない。
→○:譲渡会社は、当事者に特別の意思表示がない限り同一市長村および隣接市長村において20年間の協業禁止義務を負う(会社法第21条1項)

▼会社法 第21条
1.事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2..譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3.前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

(エ) 株式会社がその営業の全部または重要な一部を譲渡するためには、株式総会における普通決議による承認が必要であるが、反対株主は決議がなければ有したであろう公正な価格で株式の買い取り請求ができる。
→×:営業譲渡に際しては普通決議ではなく、特別決議による承認が必要である。(会社法第467条,209条2項)

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設問8

解答:イ

倒産に関する問題である。

(ア) 任意整理では、企業の清算はできるが、再建はできない。
→×: 私的整理(任意整理・内整理)は再建、清算ともに可能である。
(イ) 任意整理は、債権者の数が少なかったり、対立や紛争が少ない場合は有効な手続であるが、一部の関係者の詐害行為や無責任な行動を許してしまうおそれがある。
→○:私的整理(任意整理・内整理)とは、法的手続によらずに、債権者と債務者との協議により倒産処理を図る手続である。裁判所が介入しないため不正な処理が行なわれる可能性がある。
(ウ) 破産手続等の再建型の法的整理では、倒産直前の不公正な財産処分は否認して、回収し、全債権者のために公正に配当・処理することができる。
→×:破産手続は清算型の法的整理である。
(エ) 民事再生手続等の清算型の法的整理では、債務の減額免除、支払い猶予等企業の再建を法律に基づいて行うことができる。
→×: 民事再生手続は再建型の法的整理である。

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設問9

解答:ウ

意匠法に関する問題である。

(ア) A 社の営業秘密はB 社に開示した段階で不正競争防止法で保護される秘密ではなくなるので、開発委託契約書に秘密保持条項を規定しても意味がない。
→×:B社に営業秘密を開示したが、B社以外の企業に営業秘密を漏らすことを防ぐためにも、契約書に秘密保持条項を規定することは意味がある
(イ) B 社がA 社以外に開発品を販売することを禁止する定めは、独占禁止法により禁止されている。
→×:独占禁止法上禁止されている不公正な取引方法とは、公正な競争を阻害するおそれのあるものに限られる。また知的財産権の権利行使は独占禁止法の適用除外となる。
▼独占禁止法第21条
この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
(ウ) B 社の従業員が開発した容器に関し、A 社が単独で特許出願する旨を定めることができる。
→○:契約自由の原則からも、B 社の従業員が開発した容器の特許を受ける権利を移転する旨を、あらかじめ合意をすることができる。
(エ) B 社の従業員が開発した容器のデザインに関する意匠登録を受ける権利は、契約で別段の定めをしない限り、その容器を製造するための金型代を出資した者に帰属する。
→×:意匠登録を受ける権利は、意匠の創作をしたものである。この場合はB社の従業員が意匠登録を受ける権利を有する

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設問10

解答:イ

特許権に関する問題である。

(ア) A 社はB 社の同意を得ることなく、この特許権を放棄することができる。
→○:特許権は放棄することができる。また自己の特許権を放棄することに関しては何の制限も無い。
(イ) A 社はB 社の同意を得ることなく、この特許権について実施権を許諾することができる。
→×:実施権とは、特許されている発明を実施するための権利のことである。 共有特許権は他の共有者の同意を得なければ他の人に特許権について実施権を許諾することができない。(特許法73条3項)
(ウ) A 社はB 社の同意を得ることなく、自らこのペダルを製造することができる。
→○:共有特許権は別段の定めがない限り、共有相手の同意なしに特許発明の実施をすることができる。(特許法73条2項)
(エ) B 社はA 社の同意を得ることなく、この特許権のB 社の持ち分を譲渡することはできない。
→○:B 社はA 社の同意を得ることなく、この特許権のB 社の持ち分を譲渡することはできない。(特許法73条1項)
(共有に係る特許権)
第73条 
1 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

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